阪本税理士事務所

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2023年10月30日

ETCの利用明細書は、電子帳簿保存法ではどうなるのか?

電子帳簿保存法では、電子取引で授受した電子データについては原則、検索要件等の一定の保存要件を

満たす形で電子保存が必要になります。

ETCの利用明細書は電子データとして保存対象ではあります。

では、電子帳簿保存法ではどのような対応になったのかと言えば

ダウンロードした分の利用明細書の電子データのみ保存すればいいとなりました。

つまり、ダウンロードしなければ、電子データを保存しなくてもいいということです。

ますます、グダグダになっていく電子帳簿保存法

無くてもいいのではと、思います。

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

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