電子帳簿保存法では、電子取引で授受した電子データについては原則、検索要件等の一定の保存要件を
満たす形で電子保存が必要になります。
ETCの利用明細書は電子データとして保存対象ではあります。
では、電子帳簿保存法ではどのような対応になったのかと言えば
ダウンロードした分の利用明細書の電子データのみ保存すればいいとなりました。
つまり、ダウンロードしなければ、電子データを保存しなくてもいいということです。
ますます、グダグダになっていく電子帳簿保存法
無くてもいいのではと、思います。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本