阪本税理士事務所

ブログBLOG

カテゴリー: ブログ

2025年5月14日ブログ

母の日

5/11は母の日ということで、 幼稚園に通う息子2人が母の日のプレゼントに絵を持って帰ってきてくれました。 今年から年少さんの次男からは初めての作品のプレゼントなので、うれしさもひとしおでした(^^) 鼻がやたら大きいのも、長男のほうは耳がやたら大きいのも愛しいですね笑   阪本税理士事務所 小浦

2025年5月09日ブログ

ピクニック

高校の同級生とピクニックをしてきました お弁当が美味しいと噂のお店でテイクアウトして 大きな公園へ(^^) トランプしたりボードゲームしたり 相変わらず、ワイワイギャーギャー大騒ぎです(^^) 途中、トイレに行くふりして、サプライズでケーキを用意してくれていました! 3月4月合同で(^^)ビックリ嬉しかったです。   次回の集まりも楽しみです♪     阪本税理士事務所  高山

2025年5月02日ブログ

藤棚

地元へ帰った際に、藤を見に行ってきました。 まだ満開ではなかったですが、とても綺麗でした。 1本の木からこんなに大きく広がるんだと、 圧巻で、見応えがありましたよ(^^) ゴールデンウィークにはライトアップもするそうですが、綺麗だろうなぁ(^^) ちょうど藤を見に行きたいと思っていたので 見に行けて良かったです。 「ふじ寺」は通称だったのに、いつの間にか名前に入っていました〜 みんな「ふじ寺」と呼ぶからでしょうね(^^)     阪本税…続きを読む »

2025年4月25日ブログ

かっこいい!(^^)

岐阜県の警察犬にフレブルちゃんが 選ばれたそうです(^^) 難しい試験も一発合格!!筋肉隆々!かっこいいー!(^^) 顔もキリッとしていますね(^^) 警察のハーネスもかっこいい〜! 活躍しそうですね! フレブルが警察犬になるのは初めてだと思いますが、 たくさんの訓練を頑張ってきたんでしょうね。 尊敬です(^^)   阪本税理士事務所  高山

2025年4月18日ブログ

週末は

週末は次の日を気にしなくていいので、お酒も進みます。 2軒目でBARへ。何回か来たことがありますが、久しぶりでした。   「柑橘系のさっぱりめで」とだけ伝えたら、こんなオシャレなお酒が(^^) 見た目・香り・味も良い。お酒なのに、五感で楽しめる、期待以上のお酒を作ってもらえます。   2杯目は、作っているのを見て気になったので、同じものをオーダー。 見た目甘そうですが、甘くないですよ。笑 濃密な泡も、しっかりお酒でした(^^) &nbs…続きを読む »

2025年4月14日ブログ

103万円の壁 その③

年収の壁一覧(年収) 所得税 160万円以上 住民税 100万円ぐらい(市町村によって多少の違いがある) 社会保険料 106万円以上(対象者のみ)それ以外130万円(条件あり) 配偶者控除 103万円以下 配偶者特別控除 201万6,000円未満 参考になれば 阪本税理士事務所 阪本  

2025年4月11日ブログ

帰り道

  仕事終わりの帰り道、綺麗だったので思わず写真を撮りました(^^) 桜がライトアップされ、月も丸く、空と川のグラデーション なんだか、いい感じに撮れたように思います。 自然が作るグラデーションの色、好きなんです(^^)   四季が感じれるのはいいですね。夏は苦手ですが、、(^^;笑 まだまだ春が続いてほしいです。   阪本税理士事務所  高山

2025年4月07日ブログ

103万円の壁 その後②

103万円の壁が所得税に関しては、160万円の壁になりました。 しかし、住民税、社会保険料いずれも以前のままです。 一瞬、得するように感じるのですが正直メリットは少ないでしょう ちなみに年収129万円の方なら住民税が33,000円ぐらい、手取りが約125万円ぐらいではないでしょうか では、130万円の方なら社会保険料188,000円ぐらい(40歳以上の場合)住民税15,000円ぐらい、手取りが1,097,000円 15万円以上の差が出るかと思います。 ざっ…続きを読む »

2025年4月04日ブログ

事務所近くの川沿いに、桜の木がたくさんあります。 桜が咲いたら綺麗だろうな~と楽しみにしていました。 お昼休憩の時に寄ってみたら、予想以上に桜並木が続いており、とても見ごたえがありました(^^) お花見している方も多く、ポカポカ暖かく、なんだかとっても穏やかなひと時でした。 テイクアウトしたカップの絵が可愛かったので📷 仕事の合間に癒されました。 来年はここでみんなとお花見をしたいなぁ~と思いました(^^)   阪本税理士事務所 高山

2025年3月31日ブログ

令和7年 税制改正 中小企業者等に対する軽減税率の延長

今では当たり前になっている中小企業の800万円までの所得に適用される軽減税率の特例は、本来ならもう終わっていてもおかしくない措置です。 それが、延長延長で来ています。 本来なら23.2%の税率が中小企業なら15%(令和7年3月末日までに開始する事業年度) それが令和9年4月1日以降に開始する事業年度になると19% 色々と細かいことが予定されていますが、所得金額で税率が変わりますのでご注意を 詳細を知りたい方は、ご連絡ください。 阪本税理士事務所 阪本 &n…続きを読む »