阪本税理士事務所

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2024年6月17日ブログ

下請代金の支払いでの手形サイト、11月から60日以内に

支払手形等について

そのサイトが一定期間を超える場合は、行政指導の対象となっています。

現行は、

繊維業90日、その他120日となっています。

しかし、今年の11月1日以降は、業種を問わず60日となりました。

また、2026年を目途に紙の約束手形の利用を廃止しようというのが政府方針です。

今は、インターネットバンキングを使っての振込が主流かと思いますが、建設業等では今だに手形でやり取りをする業者もあるかと思います。

11月以降の60日サイトについて、大事な情報かと思います。

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