阪本税理士事務所

ブログBLOG

月別: 2024年1月

2024年1月30日

梅の開花

まだまだ、朝晩は冷え込みますが、昼間は暖かい日が多くなってきました。 そんな中、近所のお家では梅のかわいい花が咲き始めていました。 今年は暖冬ということもあり、梅の開花が各地で早くなっているようです。 毎年、梅の花が咲いているのを見ると、杉花粉の飛散も間近に迫っているので、少し憂鬱な気持ちになってしまいます。 花粉症持ちには、つらい季節ですが、しっかり予防と対策をして乗りきりたいと思います。 阪本税理士事務所 戎嶋

2024年1月29日ブログ

岸田総理の定額減税 一人当たり3万円

岸田総理が表明した定額減税がようやく見えてきました。 令和6年分の所得税に係る合計所得が1,805万円以下の人が対象になります。(給与収入2,000万円以下) 対象は、 本人、同一生計配偶者、扶養親族 令和6年6月に支給される給与から始まります。 事業所得者は、確定申告の時に控除されます。 うーん、私は予定納税の時に引かれるので、7月の予定です。 詳細を知りたい方は、ご連絡ください。 阪本税理士事務所 阪本

2024年1月26日ブログ

はじめて

蕎麦寿司は食べたことありますか? 私は先日初めて食べたのですが、 あっさりしていて食べやすく、とても美味しかったです(^^) 蕎麦寿司の恵方巻きも作るそうで、 蕎麦寿司もいいなぁと思いました(^^)     阪本税理士事務所   高山  

2024年1月25日

大満足

日曜日に地元の朝市に行ってきました 8時から開催しているのですが着いたのは9時 もう結構な人で賑わってました スーパーでは時間が遅いとなかなか新鮮な食材は手に入りません ちょうど冷蔵庫が空っぽだった事もあり、たくさん買い物してしまいました とにかく新鮮で美味しそうなものがいっぱいありました その上にとっても安い! 他にも多肉植物やハンドメイドのものなどもありました いい買い物ができました また足を運ぼうと思います 阪本税理士事務所 尾崎   &n…続きを読む »

2024年1月23日

ひと足早く

ひと足早く、娘が家族分のバレンタインチョコを買ってきてくれました。 それぞれのイメージに合ったチョコを選んで買ってきてくれたようです。 並べてみると色とりどりでとてもきれいで、食べるのがもったいなく感じてしまいます。 少しずつ味わいなからいただこうと思います。   阪本税理士事務所 戎嶋  

2024年1月22日ブログ

交際費の飲食費の基準が5,000円から10,000円に

令和6年度税制改正大綱によると、交際費等の損金不算入制度について交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準を一人当たり5,000円から10,000円に 引き上げられるとこになりそうです。 令和6年4月1日以降に支出する飲食費に適用される予定です。 その要件は、これまで通りです つまり領収書や報告書に 日時 一緒に行った人の名前 参加人数 飲食店の店名、住所 飲食であることが分かる記載 上記内容が必要になります。 お客様には、上記内容を領収書の裏に記載する…続きを読む »

2024年1月19日ブログ

仕事終わりに

久しぶりにイタリアンのお店へ行きました カウンター席しかなく、とっても狭いんですが、料理は美味しくていつも人気なお店です。   前菜盛り合わせ このボリュームすごいです。2人前 あさりと菜の花のべべロンチーノからすみのせ 鴨肉のロースト(だったかな?)   外国のお客様も多く、さらに人気店になっていました(^^)     阪本税理士事務所   高山  

2024年1月18日

遅れた便り

少し前に娘が中3の時に書いた20歳への自分に宛てた手紙が届いていました ちなみに娘は年女なので今年で24歳です コロナ禍もあって成人式もしていないので今になって届いた様です よく見ると切手も貼っていないので誰か配達してくれたのかな? 手紙や絵をかくのが好きな娘なので何やら沢山入ってます よくあるイベントだけど、大人になったらこういう事なかなかしないので新鮮ですね そしてずっと預かって配達してくれた誰かに感謝です 阪本税理士事務所 尾崎

2024年1月16日

大物

先日、釣りに出かけた旦那さん。 大きな真鯛を釣って帰ってきました。 狙っていたグレは釣れなかったみたいですが、期待を上回る大物が釣れたようです。 これ以外にも立派な、いさぎが4尾と、どんな料理にしようか悩む程でした。 お刺身や海鮮ちらし、あら炊き、ムニエルや魚フライなど、いろんな料理で堪能させてもらいました。 海の幸に感謝です。   阪本税理士事務所 戎嶋  

2024年1月15日

インボイス自動販売機特例の帳簿記載方法について

インボイス制度の中には、帳簿のみ保存の特例がある。 それには、 課税仕入の相手方の氏名又は名称 課税仕入の相手方の住所又は所在地 特例の対象になる旨 などの事項を帳簿に記載しなければならない。 その制度の中で、自動販売機での購入やチケットが回収されるような場合において 帳簿には 摘要(自販機、飲料)や(〇〇施設入場券)と記載するだけでよくなった。 細かいことですが、手間が省けてよくなりました。 詳細を知りたい方は、ご連絡ください。 阪本税理士事務所 阪本