令和6年度税制改正大綱によると、交際費等の損金不算入制度について交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準を一人当たり5,000円から10,000円に
引き上げられるとこになりそうです。
令和6年4月1日以降に支出する飲食費に適用される予定です。
その要件は、これまで通りです
つまり領収書や報告書に
- 日時
- 一緒に行った人の名前
- 参加人数
- 飲食店の店名、住所
- 飲食であることが分かる記載
上記内容が必要になります。
お客様には、上記内容を領収書の裏に記載するよう指導しています。
これを機にきちんと書くように心がけましょう
阪本税理士事務所 阪本