2024年1月15日
インボイス制度の中には、帳簿のみ保存の特例がある。
それには、
などの事項を帳簿に記載しなければならない。
その制度の中で、自動販売機での購入やチケットが回収されるような場合において
帳簿には
摘要(自販機、飲料)や(〇〇施設入場券)と記載するだけでよくなった。
細かいことですが、手間が省けてよくなりました。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本