阪本税理士事務所

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2024年1月15日

インボイス自動販売機特例の帳簿記載方法について

インボイス制度の中には、帳簿のみ保存の特例がある。

それには、

  1. 課税仕入の相手方の氏名又は名称
  2. 課税仕入の相手方の住所又は所在地
  3. 特例の対象になる旨

などの事項を帳簿に記載しなければならない。

その制度の中で、自動販売機での購入やチケットが回収されるような場合において

帳簿には

摘要(自販機、飲料)や(〇〇施設入場券)と記載するだけでよくなった。

細かいことですが、手間が省けてよくなりました。

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

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