最近、YouTubeを見ていると出張旅費を使って節税をするというYouTuberを見かけます。
どうも税理士資格をお持ちの用ですが
私からするとなかなか勇気のある方だなあと思います。
内容からすると脱税を進めているかのように取られかねない内容です。
所得税基本通達9-3で出張旅費とは
使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金員のうち
その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて
その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金員とあります
その基準は、出張旅費規程で定めることになっています。
- その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって
計算されたものであるかどうか
- その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして
相当と認められるものかどうか
上記2点も重要です。
社長の日当をかなり高く設定して、カラ出張をしたことにして別枠の給与として受け取ろうとする方がいるようですが
しないことをお勧めします。
詳細なことを知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本