ETCを使うときにこれまで、クレジットカードの利用明細書を代用してた方が多いと思います。
クレジットカードの利用明細書がインボイスの代わりにならないとなった今、どうするのか?
国税庁は、ETCカードの利用に係るインボイスの対応について、クレジットカードの利用明細書とともに
ウェブ上の「ETC利用照会サービス」からダウンロードする「利用証明書」を利用した高速道路会社ごとに
任意の1回分のみ保存することで仕入税額控除を認める対応となりました。
1回でいいんかい!って感じです
しかし、電子帳簿保存法では、どうなるのだろうか?
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本