会社のお金を使って社長の個人口座で金融取引をした場合に、損失が出てその損失を会社の損失としたことがある会社があると思います。
しかし、そのような場合、会社の損失と認められないことがあります。
① 帳票類が全て代表者名
② 取引で得た利益や精算金が代表者の個人口座に入金されている
③ 個々の取引について会社の会計帳簿に記載されていなかった
④ 当該取引が会社の事業目的以外
⑤ 取引の資金が代表者の個人預金を担保に調達されていた
このような場合に過去に会社の取引として認められなかったことがあります。
⑤が無くても①から④の要件で会社の取引と認められないこともあるかと思います。
利益が出たら、個人所得
損失が出たら、会社の損失
そんな取引をしないようにしないといけません
詳細を知りたい方は、ご連絡ください
阪本税理士事務所 阪本