阪本税理士事務所

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2023年8月21日ブログ

インボイスの発行が免除されている場合

インボイスの発行が免除されている場合があります。

帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる場合です。

  • 電車、バスなど公共交通機関による3万円未満の旅客の運送
  • 自動販売機による3万円未満の販売
  • 郵便切手を貼って郵便ポストに投函しば場合の郵便サービス
  • 税込1万円未満の値引きや返品等

これらは、インボイスの発行が免除されている場合です。

これとは別にインボイスの保存義務が免除されている場合もあります。

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

阪本税理士事務所 阪本