法律が施行されてから、ますますグダグダになっている電子帳簿保存法ですが、
ETCの利用明細書は、どのような取扱いになるのでしょうか?
電子帳簿保存法では、電子取引で授受したデータは原則電子保存が必要になります。
では、ETCの利用明細はというと
ダウンロードした分の利用証明書のみ電子データで保存すればいいとなりました。
つまり、ダウンロードしなければ電子データで保存しなくてもいいということです。
電子帳簿保存法は、ほとんど意味のない法律になりそうです。
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阪本税理士事務所 阪本