阪本税理士事務所

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2023年5月15日

決算で気を付けるポイント ④ 取締役の任期

自社の履歴事項全部証明書を決算の時にチェックしていますか?

取締役の任期は、最長10年です。

これを忘れて、再任の手続きを忘れると罰金を課されることがあります。

以前は、罰金を課されることは少なかったのですが、最近は多くなっているように思います。

推測ですが、システムが整って再任の手続きが取られていないことがわかるようになったのかと思います。

先日もそのようなことがありました

なるべく気を付けるようにしていますが、漏れることもあります。

一度、チェックしてみては、いかがでしょうか

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