阪本税理士事務所

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2021年7月13日

新型コロナのワクチン接種、職域接種の取扱いについて

企業が新型コロナにかかるワクチン接種を実施する場合、実施主体である市町村から委託を受け委託料×接種実施回数を受領することになっている。

職域接種を実施するには、接種会場の使用料や設営費用等の会場準備費用が発生し、委託料収入を上回る費用負担が生じることが一般的です。

会場費用の一部が法人税法上の寄付金又は交際費等に該当すべきかが問題で、会場費用は寄付金等ではなく、全額費用として損金算入の対象となります。

また、職域接種では、医療機関に委託料が支払われ、企業には委託料が発生せず、会場準備費用等の負担のみが生じることになります。

この場合も自社の業務遂行に必要な経費であるため、全額費用として損金算入の対象となります。

所得税の取扱いについては、被接種者の費用負担がないため所得税の対象外で、職域接種についても、市町村が実施するもので、被接種者が接種費用を負担しないため、給与課税が生じません。

デジタルワクチン接種証明書の費用を負担した場合も、同証明書の発行が海外出張

に使用する目的であるなど、業務遂行上の必要なものであれば給与課税は生じません