今日から事務所ブログを再開します。
今日のお題は、少額減価償却資産の損金算入の特例制度の変更点についてです。
節税目的でいろんな業者から提案を受けたことのある方は、多いかもしれません。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は、
取得価格が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、中小企業は年間300万円まで損金の額に算入できるという制度です。
これまで、節税目的で多用されてきたので、本来目的と違うということで改正されました。
違う目的は、というと、30万円未満の資産を購入してそれを他の会社や個人に貸し付けをして一時的に納税額を減らすという目的です。
つまり、300万円の物を買って、費用が300万円、納税額がその年は、約100万円程減って、
投資した300万円は、後々レンタル料で取り返すといった具合です。
300万円の物を買った年は、その金額が費用計上されるので約100万円程度納税が減るかもしれません。会社によりますが
しかし、後々レンタル料が入ってきたらあまり変わらない結果になると思うのですが・・・
改正点としては、令和4年4月1日以後に取得等をする減価償却資産から、貸付けの用に供した資産(主要な事業として行われるものを除く)が除かれることになりました。
業者に騙されて、このような節税に乗らないことをお勧めします。
阪本税理士事務所 阪本宗久