阪本税理士事務所

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2024年3月25日

財産債務調書について 6月30日までに提出

財産債務調書

聞きなれない言葉だと思います。

これは、富裕層の方にしか縁の無いものだからです。

これまでは、下記に該当する個人が対象でした。

① その年の所得金額2,000万円いじょう

② その年12月31日時点で、3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有している

この2点について該当する個人が3月15日までに提出しなければなりませんでした。

しかし、改正があり

③ その年12月31日時点で、10億円いじょうの財産を有している

という項目が追加されました。

提出期限は、6月30日

心当たりのある方は、お急ぎください。

阪本税理士事務所 阪本