財産債務調書
聞きなれない言葉だと思います。
これは、富裕層の方にしか縁の無いものだからです。
これまでは、下記に該当する個人が対象でした。
① その年の所得金額2,000万円いじょう
② その年12月31日時点で、3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有している
この2点について該当する個人が3月15日までに提出しなければなりませんでした。
しかし、改正があり
③ その年12月31日時点で、10億円いじょうの財産を有している
という項目が追加されました。
提出期限は、6月30日
心当たりのある方は、お急ぎください。
阪本税理士事務所 阪本