阪本税理士事務所

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2024年3月11日ブログ

倒産防止共済に関する税制改正

経営セーフティー共済に関する税制改正があります。

ざっくり説明すると

① 解約日から2年以内に支払う掛金は、損金にならない。

② 令和6年10月1日以降の解約から適用する。

今後、倒産防止共済を節税に使おうと思っている方は、お気を付けください。

私は、税金をきちんと払わないとお金は残らないという考えなので

節税という概念があまりありませんが、お客様からはよく聞かれます。

逆に何かいいものがあれば教えてください。

阪本税理士事務所 阪本