2024年3月11日ブログ
経営セーフティー共済に関する税制改正があります。
ざっくり説明すると
① 解約日から2年以内に支払う掛金は、損金にならない。
② 令和6年10月1日以降の解約から適用する。
今後、倒産防止共済を節税に使おうと思っている方は、お気を付けください。
私は、税金をきちんと払わないとお金は残らないという考えなので
節税という概念があまりありませんが、お客様からはよく聞かれます。
逆に何かいいものがあれば教えてください。
阪本税理士事務所 阪本