阪本税理士事務所

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2024年2月12日

インボイス制度について 買手による適格請求書の修正

取引先から受領したインボイスの記載事項に誤りがあった場合、自ら修正を行ったインボイスの保存で仕入税額控除ができるのか?

受領したインボイスに買手が自ら修正を加えたものであっても、その修正した事項について売手に確認を受けることで、その書類はインボイスであるのと同時に修正した事項を明示した仕入明細書等に該当することから、当該書類を保存することで、仕入税額控除の適用を受けても問題はありません。

これらの対応を行った場合でも、売手において当初交付したインボイスの写しは、保存しなければなりません。

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

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