阪本税理士事務所

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2023年10月16日ブログ

応接室のペルシャ絨毯は、減価償却資産になるのか?

美術品について取得価額が1点100万円以上のものは、原則非減価償却資産ですが、

時の経過によりその価値が減少することが明らかなものは、その取得価額が100万円以上であっても

減価償却資産として取り扱うこととされています。

国税庁のホームページには例として

会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者の利用する場所の装飾用や展示用(無料)として取得されるもの

移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなもの

他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況からみて美術品等としての市場価値が見込まれないもの

となっています。

あくまで例なので、実態に則した判断になると思います。

絨毯の場合、よほど高価なもので希少性のあるものでない限り、減価償却資産に該当するのではないでしょうか

その他、詳細を知りたい方はご連絡ください

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