税込1万円未満の課税仕入について、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
これは、免税事業者についても同じです。
ただ、この規定はインボイスの発行を免除するのではなく、交付を求められたら交付しなければなりません。
また、要件として基準期間において課税売上高が1億円以下又は、特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が対象となっております。
摘要対象期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までとなっています。
注意点
1回の取引単位で判定するのであって、5,000円と7,000円のものを購入した場合の様な時は、合計12,000円となり、対象とはなりません。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本