阪本税理士事務所

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2023年4月24日ブログ

租税回避の少額資産の特例から貸付資産を除外

これまで、

10万円以上20万円未満の少額の減価償却資産について

3年間で費用処理したり、

20万円以上30万円未満のものについては、300万円を限度に

全額費用処理することができました

しかし、令和4年4月1日以降に取得する「貸付けの用に供した資産」については

上記の制度の対象外となりました

また、それらの資産は、固定資産税の対象にもなります。

お気を付けください

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