2023年4月24日ブログ
これまで、
10万円以上20万円未満の少額の減価償却資産について
3年間で費用処理したり、
20万円以上30万円未満のものについては、300万円を限度に
全額費用処理することができました
しかし、令和4年4月1日以降に取得する「貸付けの用に供した資産」については
上記の制度の対象外となりました
また、それらの資産は、固定資産税の対象にもなります。
お気を付けください
阪本税理士事務所 阪本