日本に居住していない人に対する家賃(個人が借りる住宅を除く)の支払いには、源泉徴収をする義務があります。
普通、事務所や店舗を借りていた場合、家賃を払います。
まさか、その家賃に源泉徴収義務があるとは思いもよらないと思います。
それが必要な場合があります。
その建物のオーナー(個人)が海外居住者の場合、居住用ではなく、法人が家賃を支払う場合に必要になります。
最近、税務調査でそのことを指摘されました。
ある法人が、建物を管理している不動産会社に家賃を振り込んでいました。
その支払いについて、調査官から「所有者が海外居住者なので源泉徴収していますか?」
「え!」
「知りませんよ?」
毎月30万円程、税率が20.42%
一か月61,260円
一年735,120円
3年で2,205,360円
税務署に持って行かれます。
管理している不動産会社いい加減にしなよ
海外と日本の所得水準の違いから海外に出稼ぎにいく日本人が増えると思います。
ご自身の事務所やお店のオーナーが海外の個人の方かどうかよく気を付けてください。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください
阪本税理士事務所 阪本