令和5年以後に新たに住宅ローン控除の適用を受ける際には、金融機関からの年末残高証明書の交付がなくなり、年末残高証明書の添付が不要となります。
ただ、一部の金融機関においては、金融機関の都合によって年末残高証明書が発行され、添付が必要になることもあります。
これまで、お客様の年末調整や確定申告において年末残高証明書があるや、ないやで手続きが遅くなることもありました。
この改正によって、住宅ローン控除の手続きが、多少楽になるかもしれません
ただ、納税者の方が、年末残高を正確に把握しているのかが、心配です。
阪本税理士事務所 阪本