まだ、本決まりではありませんが、
令和4年の確定申告から副業の売り上げが300万円以下の場合、
原則として雑所得として確定申告をしなければならなくなりそうです。
これは、
個人事業の開業届の提出とは関係ありません
雑所得なので、副業が赤字でも給与所得などと損益通算はできません
一概に全ての取引がそのように判断されないかもしれませんが、
事業所得とみなされる為には
300万円のハードルは、超えておかなければならないと思います。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください
阪本税理士事務所 阪本