阪本税理士事務所

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2024年2月19日

インボイス制度について 従業員が立替払いをした時の精算

事業に必要な消耗品等を従業員が自ら購入し、その際受領したインボイスと引き換えに、お金と従業員名の入ったインボイスを受け取った場合、どうなるのか?

当該従業員が従業員名簿等で確認でき、特定できる場合、インボイスと従業員名簿の保存をもってインボイスの要件を満たすものとして、仕入税額控除を行うこととしても大丈夫です。

国税庁のHPの記載には、差し支えありませんとの記載になっています。

もう少し、自信がもてる表現にしてほしいですよ

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

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