阪本税理士事務所

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2024年1月08日

賃上げ促進税制について

令和6年税制改正で賃上げ促進税制について新たな発表がありました

雇用者給与とうの支給額が対前年比の増加割合

1.5%の場合 税額控除率15%

2.5%の場合 税額控除率30%

3.教育訓練費の対前年比の増加率5%かつ教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上の場合 プラス10%

4.プラチナくるみん又はプラチナエルボシ認定もしくわくるみん認定又はえるぼし認定を受けている場合 プラス5%

最大45%の税額控除率になります。

計算方法としては、

 

控除対象雇用者給与等支給増加額 × 税額控除率(15%~45%)

 

控除上限が登記の法人税額の20%

 

繰越税額控除制度が新たに創設されました

控除限度超過額の5年間の繰越を認めるというものです。

これは、大きいかと思います。

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。