阪本税理士事務所

ブログBLOG

2023年12月04日

不備のあるインボイスについて

10月からインボイスが始まり皆さんもインボイスを貰う日々かと思います。

小さな商店や飲食店でインボイスを貰った場合、

消費税率や金額が記載されていないことが多々あると思います。

そんな時、どうすればいいのか?

国税庁のQ&Aによると

正しい領収書のの再交付を受けるのが正しいやり方となります。

自分で追記や修正をしてはなりません

遠方で貰った場合、どうすればいいのか?

悩むと思います。

インボイスに関しては

大口で悪質な場合にしか税務調査を行わないや

記載事項の不備をしてきする税務調査を行わないなどと言われていますが

これまでの過去の事をいろいろと考えるとそれもいつまでのことかなあと

思います。

できるだけ、正しいインボイスを貰うようにしましょう

阪本税理士事務所 阪本