贈与制度において新しい制度が始まります。
内容は、相続時精算課税において基礎控除額110万円が設けられます。
これは、これまでの暦年贈与とは別枠の制度です。
相続時精算課税とは、被相続人が死ぬ前に相続人に財産を無税で贈与し
被相続人が死んだときに相続財産として贈与を受けた財産を加算し、相続税を再計算する制度です。
この制度に新たに110万円の基礎控除枠が増えます。
一見、良さそうに思いますが
その時々によってメリットがあったりデメリットがあったりになります。
代表的なこととして
一度、相続時精算課税の基礎控除枠を使うと
以後の基礎控除枠は全て相続時精算課税の基礎控除枠となります。
これまでの暦年贈与には戻れません。
制度の詳細を知りたい方は、ご連絡ください
阪本税理士事務所 阪本