少し前から話題になっているタワマン節税防止についてですが
いよいよ確実になりそうです。
基本的には、時価と相続税評価との乖離を補正するということを目的に評価の適正化をするということです。
結果、従来より評価が大きくなる物件が続出すると思います。
細かい計算方法もある程度出てきているようですが
ここで注目したいのが、事業用を含めない居住用不動産という言い方になっているところです。
事業用か居住用かは、所有者の使い方ひとつなんで、抜け道として使われそうです。
これから、もっといろいろな情報が出てきたらアップしていきます
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本