阪本税理士事務所

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2023年8月14日ブログ

簡易インボイスとインボイスの違い

適格請求書と適格簡易請求書があります。

その違いは何か?

適格簡易請求書は、特定の事業者が発行できるインボイスです。

違いは、

  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載が不要
  • 「税率ごとに区分した消費税額等」か「適用税率」のいずれかの記載でOK

適格簡易請求書(簡易インボイス)を発行できる事業者は

小売業

飲食店業

写真業

旅行業

タクシー業

駐車場業

等々

となっております。

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

阪本税理士事務所 阪本