消費税法第4条において、国内において事業者が行った資産の譲渡等及び特定仕入には、消費税を課する。とあります。
この法律において免税事業者との区別はありません
ですので、免税事業者でも消費税を請求できることになります。
インボイス制度が始まってもずっと免税事業者で居続けることと、別の話になりますが
今後は、課税事業者は、免税事業者との取引を控える方向に向かうのは間違いないと思っています
3年、3年の6年間の経過措置もありますが、免税事業者には厳しい時代が来るのではないかと思います。
阪本税理士事務所 阪本