インボイス制度においては、少額な取引であっても正確な適用税率の判定のために領収書等の証票が必要となります。
ただ、基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者には事務作業の軽減措置があり、
6年間、1万円未満の課税仕入について
インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とする
というものです。
ここで間違えてはいけないのは、あくまで仕入税額控除の話であって
法人税における費用計上の話とは別の話だということです。
何かにお金を使ったら必ず、それを証明するものが必要だということは、お忘れなく
阪本税理士事務所 阪本