阪本税理士事務所

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2023年5月08日ブログ

ホステスさん、本来の目的を忘れずに

私の所には、よくホステスさんらの相談が寄せられます。

それは、ホステスさんの為のホームページを開設しているからなんですが

北新地税務クリニック | 効率よくマイナンバー対策! | キャバ嬢・ホステス | 大阪 税理士事務所 (tax-clinic.net)

その内容は、大体

 

申告しないと税務署に無申告なのがばれますか?

申告したら税金が還付さられますか?

 

確定申告は事業者の義務なので申告しましょう

 

私は、税務署の回し者ではありませんが、申告した方が後々よかったということになることが多いです。

勿論、人によっては還付になったり、納税になったりすることもあると思います。

費用も掛かります。

マイナンバー制度がこれだけ普及して、税務署が収入を把握しやすくなっている中で、ずっと申告していないことがわからないのは難しいと思います。

心配するよりも申告した方がいいと思います。

 

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