住宅ローン控除を受けるときに2年目以降は、住宅借入金等特別控除申告書を提出して控除を受けます。
この時に、よくある間違いがローン残高に1%掛けて控除額を計算して本来の控除額よりも多く控除してしまうパターンです
この間違いを防ぐ一つの方法として、控除証明書の右下にある住宅借入金等特別控除額を見てください
この金額は、1年目に受けた控除額が記載されています。
1年目は、確定申告をして控除を受けるので、税務署のチェックを受けています。
ですので、通常間違いが無い金額です。
仮に、その金額が20万円ならそれ以降、20万円を上回る控除はありません。
多くの方が、この右下の金額の意味を知らないと思います。
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阪本税理士事務所 阪本