阪本税理士事務所

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2022年11月14日ブログ

インボイス制度 緩和措置

インボイス制度が来年の10月から始まりますが、

小規模事業者への緩和措置として2つの事が検討されているようです

① 1万円未満の仕入は、証憑の確認無しに仕入税額控除できる

② 免税事業者との取引で、3年間、消費税の8割について税額控除を認める

この二つについて検討中のようです。

詳細は、決まったら再度アップします。

 

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