阪本税理士事務所

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2022年11月07日ブログ

マンション管理組合の申告について

少し前に持っているマンションの管理組合の管理会社から、管理組合も税務申告をしないといけないのかと聞いてこられました

あまり考えたことのないことでしたが、結論、区分所有者でない賃借人が払う駐車場代、携帯電話のアンテナ設置料、ゲストルームの使用料等々については申告の必要性があります。

ただ、そこで費用として認められるのは主に管理会社の業務委託料と電気代等の諸経費のみというのが税務署の見解です。

しかし、このことについて一番の疑問は、減価償却費が認められないのかということです。

費用の内、立体駐車場の減価償却費が一番大きいかもしれません

それを、税務署は認めないと国税庁のホームページにきっちりと記載されています。

正直、費用収益対応の原則からするとおかしな見解かと思います。

しかし、税務署の主張としては

駐車場の所有者は、区分所有者であり、管理組合ではないということでした。

ちょっとおかしいです。

なぜなら、管理組合の収入は、大規模修繕に使われ結果、区分所有者に還元されているからです。

つまり、管理組合の収入は、直接区分所有者に還元されているのだから、それを得るための費用である減価償却費も費用として認められるべきものだと思います。

 

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

 

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