阪本税理士事務所

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2025年7月07日ブログ

万博の入場券の処理について

国税庁の「2025年日本国際博覧会に係る費用の税務上の取扱いについて」で入場券の処理方法について示されています。

  • 入場券の購入費用について、法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等として処理する。
  • 企業等が従業員の慰安会、レクリエーション等として博覧会を見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当する。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。

損金算入時期

  • 取引先に入場券を交付した時点で損金算入となります。チケットを購入した時では、ありません。
  • 福利厚生費として処理する場合は、入場券を使用した時となります。(入場券を従業員に渡した時でも大丈夫です)

入場券をもらった場合

  • 入場券をもらった場合、「雑収入」として資産計上し、用途に応じて処理することになります。もらった入場券が使用されなかった場合、万博終了時点で「雑損失」として処理します。

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

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