インボイスが始まったのが令和5年10月1日 80%の経過措置は、3年間 50%の経過措置も、3年間 今は、令和7年8月ですので後、1年1ヶ月 早いものです 80%が終わって、50%になり 更に0%になった場合、免税事業者はほとんど存続できないと思います。 期限についてお気を付けください。 阪本税理士事務所 阪本
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月別: 2025年8月
2025年8月04日ブログ
免税事業者から課税仕入れを行った場合の80%経過措置の適用期限 令和8年9月30日
2025年8月01日ブログ
夕暮れ
今回は、夕暮れの空です(^^) 夕日が沈む前ですが、色んないろがあり 面白かったので。 太陽が反射してかと思いますが、 雲がピンクになっています。でも、全部じゃない!面白い! 見ていて飽きないです。 阪本税理士事務所 高山




