令和7年度税制改正により、新しい所得控除が創設されました。 特定親族特別控除です 内容は、19歳以上23歳未満の一定の親族等(以下、特定親族)を有する場合に、特定親族1人につき その特定親族の合計所得金額に応じて3万円から63万円の控除ができる所得控除です。 特定親族の収入が給与だけの場合 188万円以下であれば、その収入に応じて特定親族特別控除が受けられます。 詳細を知りたい方は、ご連絡ください。 阪本税理士事務所 阪本
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月別: 2025年6月
2025年6月30日ブログ
特定親族特別控除
2025年6月27日ブログ
帰り道
暗くなるのが遅くなってきましたね。 帰り道、空のグラデーションと街の灯りが綺麗でした。 仕事の疲れも吹き飛びそうです。 阪本税理士事務所 高山
2025年6月25日ブログ
梅干し作り
梅が届いたので、梅干しを塩漬けしました! 我が家は夫しか梅干しを食べないのですが、工程が楽しいので毎年恒例でつくっています。 毎年自分は食べないので味はわかりませんが笑 今年もおいしくできたらいいな〜と思います! 阪本税理士事務所 小浦
2025年6月24日
とうもろこし
先日、とうもろこしを譲って貰いました お友達が田辺に穴場の無人販売があるとの事で買ってくれてました 1本100円!! 髭をハサミで切って皮を剥かずそのままでレンジで6分チンしました 茹でるより甘みが残っている気がします とっても甘くて最高でした もう1回食べたいなぁ思ってますが、こんなお得な情報が おばちゃん達に見逃されるはずもなく競争率もなかなか高そうです笑 阪本税理士事務所 尾崎
2025年6月24日
リメイク鉢
尾崎さん、お手製のリメイク鉢 お気に入りの絵本を伝えると、こんなかわいい鉢をリメイクしてくれました。 早速、多肉を植えてみました。 鉢がかわいいので、多肉はシンプルに1種類ずつ お気に入りの多肉、つぶつぶやさんの「小梅」と「おもち」を植えました。 玄関ポーチに飾っているので、毎日癒されています。 ポーチの棚の密度がすごいので、いい加減整理しないとですね。 阪本税理士事務所 戎嶋
2025年6月23日ブログ
財産債務調書
今年も財産債務調書の時期になってきました。 財産債務調書とは、毎年6月30日までに提出しなければならない調書で、特定の資産家に限る調書です。 提出義務者 その年の所得金額の合計が2,000万円を超え、かつ12月31日において3億円以上の財産もしくは1億円以上の有価証券等を有する人 その年の12月31日において10億円以上の財産を有する人 去年もこのことを書きましたが、②は、少ないと思いますが①は、結構該当者がいるのではないかと思います。 しかし、そのこと自…続きを読む »
2025年6月20日ブログ
パワー充電
最近毎日暑いですね(>_<) なんだか気分も上がらない毎日でしたが 久しぶりに大好きな友達と会ったら、元気になりました(^^) ブラブラしながらも喫茶店をはしごして6時間くらい喋っていたんです。笑 ちょっと間が空きすぎてしまい、話が積もりに積もっていましたね。笑 気の合う友達との時間は大切だなと改めて感じた一日でした。 来月も会う予定を決めたので、仕事も頑張れます(^^)/ 阪本税理士事務所 高山
2025年6月19日
いちごピザ
少し前ですが、マルシェで気になってるイタリア料理のお店がキッチンカーを出していました 1度お店にも食べに行きたいなぁと思ってますが、それはまだ叶わず。。 とりあえずはキッチンカーでピザを頂きました マルゲリータといちごのピザがありました 友人と3人で行っていたので迷わず2枚とも注文しました いちごのピザなんて初めてですが美味しかったです 季節のフルーツで作っているとの事で、この時は滑り込みでいちごだったようです そろそろシーズンが変わって違うフルーツになっ…続きを読む »
2025年6月18日ブログ
父の日
先日は父の日だったので、息子2人が幼稚園から絵のプレゼントをもってかえってきました。 次男のパパの右目かなり充血しているのが気になります。 2人ともパパだいすきっ子ですが、改めて父の日だしありがとうって伝えようか!というと、長男はなぜかもじもじ恥ずかしがり伝えることができませんでした。 人に言えと言われるとより恥ずかしくて、言いたくなくなるそうです。 その気持ちもわかりますね笑 阪本税理士事務所 小浦
2025年6月17日
備蓄米
先日、仕事帰りにスーパーへ寄ると、こんな張り紙が 私の住む地域でも遅ればせながら、話題の備蓄米がやってきました。 令和4年度産の古古米で、朝8時から引換券が配布されるとのこと。 話題になっているので、1度は食べてみたいですが、平日の8時から並ぶのはさすがに無理なので、今回は残念しました。 いつか普通に購入できる日がくれば、買ってみようと思います。 阪本税理士事務所 戎嶋




