特定扶養親族と勤労学生の違いについて
ちょっとわかりにくいの整理すると
控除対象者 特定扶養親族の場合 扶養者(親など)
勤労学生 本 人
控除の目的 特定扶養親族 扶養者の税金軽減
勤労学生 学生本人の税金軽減
所得要件 特定扶養親族 扶養される学生が年収150万円以下
勤労学生 本人の年収が150万円以下
摘要年齢 特定扶養親族 19歳以上23歳未満
勤労学生 特定の学校に通う学生
つまり、勤労学生の場合、特定扶養親族であり、勤労学生でもある可能性があるということです
これを混同して説明している方をたまに見かけます
ご注意ください
阪本税理士事務所 阪本



