2025年10月20日ブログ
特定扶養親族としての控除は、これまでもありました
今回の変更点は、特別控除ができたということです
これまでは、
19歳以上23歳未満の親族で48万円以下の所得(年収103万円以下)だったのが
19歳以上23歳未満の親族で58万円以下の所得(年収123万円以下)へ
それに加えて
特別控除枠
年収123万円以上、188万円以下の場合、63万円から3万円までの控除を扶養者(親など)は受けることができます
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本