阪本税理士事務所

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2025年10月20日ブログ

年末調整の変更点 特定親族特別控除

特定扶養親族としての控除は、これまでもありました

今回の変更点は、特別控除ができたということです

これまでは、

19歳以上23歳未満の親族で48万円以下の所得(年収103万円以下)だったのが

19歳以上23歳未満の親族で58万円以下の所得(年収123万円以下)へ

それに加えて

特別控除枠

年収123万円以上、188万円以下の場合、63万円から3万円までの控除を扶養者(親など)は受けることができます

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

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