扶養親族の給与所得金額が緩和されました
- 扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子について
所得要件が58万円以下(給与123万円以下) 以前は、48万円(給与103万円以下)
- 配偶者特別控除の対象となる配偶者
所得要件が58万円以上133万円以下(給与123万円超 201万5,999円以下)
上限は、これまで通り
- 勤労学生
所得要件が85万円以下(給与150万円以下) 以前は、75万円(給与130万円以下)
もっと大きく額が増えないと労働時間を増やそうとはならないと思います
103万円が123万円 年間20万円 月間16,666円増えても 働く時間は月に15時間ほど増える
月間、21日出勤するパートの方なら40分ほど働く時間が増えるだけです
阪本税理士事務所 阪本



