阪本税理士事務所

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2025年8月04日ブログ

免税事業者から課税仕入れを行った場合の80%経過措置の適用期限 令和8年9月30日

インボイスが始まったのが令和5年10月1日

80%の経過措置は、3年間

50%の経過措置も、3年間

今は、令和7年8月ですので後、1年1ヶ月

早いものです

80%が終わって、50%になり

更に0%になった場合、免税事業者はほとんど存続できないと思います。

期限についてお気を付けください。

阪本税理士事務所 阪本