2025年8月04日ブログ
インボイスが始まったのが令和5年10月1日
80%の経過措置は、3年間
50%の経過措置も、3年間
今は、令和7年8月ですので後、1年1ヶ月
早いものです
80%が終わって、50%になり
更に0%になった場合、免税事業者はほとんど存続できないと思います。
期限についてお気を付けください。
阪本税理士事務所 阪本