対象となるのは、年間所得が3.3億円を超え、かつ超過した金額に対する税額の割合が22.5%を下回る場合です。
その場合において、22.5%との差分となる所得税を追加課税します。
計算方法は{合計所得金額-特別控除額(3.3億円)}×22.5% = ①
① - 基準所得税額 = 追加で申告納税する金額
となります。
おおむね30億円を超える所得がある人が該当するのではないかと言われています。
私には関係ない話ですが、富裕層への課税は個人消費を冷え込ませると言われています。
それだけ、富裕層の消費と一般人の消費に差があるということです。
30年間成長しない国がさらに課税を強化して成長しないままだと思います。
阪本税理士事務所 阪本



