2025年6月30日ブログ
令和7年度税制改正により、新しい所得控除が創設されました。
特定親族特別控除です
内容は、19歳以上23歳未満の一定の親族等(以下、特定親族)を有する場合に、特定親族1人につき
その特定親族の合計所得金額に応じて3万円から63万円の控除ができる所得控除です。
特定親族の収入が給与だけの場合
188万円以下であれば、その収入に応じて特定親族特別控除が受けられます。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本