阪本税理士事務所

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2025年6月23日ブログ

財産債務調書

今年も財産債務調書の時期になってきました。

財産債務調書とは、毎年6月30日までに提出しなければならない調書で、特定の資産家に限る調書です。

提出義務者

  1. その年の所得金額の合計が2,000万円を超え、かつ12月31日において3億円以上の財産もしくは1億円以上の有価証券等を有する人
  2. その年の12月31日において10億円以上の財産を有する人

去年もこのことを書きましたが、②は、少ないと思いますが①は、結構該当者がいるのではないかと思います。

しかし、そのこと自体知らないので提出していないという方が大半ではないでしょうか

提出している場合のメリットとして

財産または債務に関して所得税・相続税の申告漏れがあった場合、過少申告加算税や無申告加算税が5%軽減されます。

提出していな場合のデメリットとして

財産または債務に関して所得税の申告漏れが発生した場合に過少申告加算税が5%加重されます。

メリット・デメリットともにあまりない場合を想定しているので、よけいに出さない人がおおいかもしれませんね

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

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