絵画や美術品は、100万円未満であれば減価償却の対象になります。
減価償却の対象ということは、経費計上できるということです。
ただし、経費計上できるのは事業の用に供している絵画や美術品に限られます。
会社のエントランスや応接間などに飾ってある必要があります。
その価格が10万円未満であれば消耗品費
20万円未満であれば少額減価償却資産又は、一括償却資産
30万円未満であれば少額減価償却資産
30万円以上100万円未満であれば普通の減価償却ということになります。
気を付けないといけないのは、償却資産税の対象になるということです。
上記の事を参考に絵画や美術品を会社に飾ってみるのもいいかもしれません。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本



