先日、大学生のお子さんがいる方からバイト代の上限について質問がありました。
まず、大学生の中には、勤労学生と普通の学生がいます。
勤労学生とは、これまで
- 給与所得などの勤労による所得があること
- 合計所得金額が75万円以下で、かつ勤労以外の所得が10万円以下であること
- 特定の学校の生徒であること
が条件でした。
2025年の税制改正によって
19歳から22歳までの大学生などに該当する「特定扶養親族」は、年間の給与収入の上限がこれまでの103万円以下から150万円以下に大幅に引き上げられました。
これによって、勤労学生控除も所得金額75万円以下から85万円以下に引き上げられました。給与収入だけの場合、年収130万円以下から150万円以下になりました。
勤労学生は、勤労学生控除を受けることができるのでメリットがあります。
住民税についても軽減される自治体もあります。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本



