2025年3月31日ブログ
今では当たり前になっている中小企業の800万円までの所得に適用される軽減税率の特例は、本来ならもう終わっていてもおかしくない措置です。
それが、延長延長で来ています。
本来なら23.2%の税率が中小企業なら15%(令和7年3月末日までに開始する事業年度)
それが令和9年4月1日以降に開始する事業年度になると19%
色々と細かいことが予定されていますが、所得金額で税率が変わりますのでご注意を
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本