阪本税理士事務所

ブログBLOG

2025年3月31日ブログ

令和7年 税制改正 中小企業者等に対する軽減税率の延長

今では当たり前になっている中小企業の800万円までの所得に適用される軽減税率の特例は、本来ならもう終わっていてもおかしくない措置です。

それが、延長延長で来ています。

本来なら23.2%の税率が中小企業なら15%(令和7年3月末日までに開始する事業年度)

それが令和9年4月1日以降に開始する事業年度になると19%

色々と細かいことが予定されていますが、所得金額で税率が変わりますのでご注意を

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

阪本税理士事務所 阪本