阪本税理士事務所

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2025年3月17日ブログ

令和7年 税制改正 生命保険料控除の拡充?

子育て世代の生命保険料控除の額が少しだけ上がりました

23歳未満の扶養親族がいる場合には、新・旧生命保険料の控除額がそれぞれ4万円から6万円に引き上げられました。

しかし、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の合計適用限度額は現行の12万円のままです。

ほとんど、意味のない変更です。

財務省はアホばっかりと疑いたくなる改正。

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

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