2025年3月17日ブログ
子育て世代の生命保険料控除の額が少しだけ上がりました
23歳未満の扶養親族がいる場合には、新・旧生命保険料の控除額がそれぞれ4万円から6万円に引き上げられました。
しかし、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の合計適用限度額は現行の12万円のままです。
ほとんど、意味のない変更です。
財務省はアホばっかりと疑いたくなる改正。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本