令和6年分の所得税等の確定申告については、令和7年3月17日までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額を令和7年6月2日まで延長することができます。
延納期間中は一定の割合で利子税がかかります。
贈与税についても、納付期限までに金銭による一時納付が困難で、一定の要件を満たす場合には、5年以内の年賦による延納ができます。
延納期間中は、利子税がかかります。
あまり知られていない制度ですが、その時にお金がない方にとってはありがたい制度かもしれません
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本



